大垣市笠木町の内科、消化器内科、循環器内科、小児科|沼口医院

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沼口訪問看護ステーション|大垣市笠木町の内科、消化器内科、循環器内科、小児科 | 沼口医院

ごあいさつ「輝きのあるいのちのために…」

今後ますます加速していく高齢社会に対して、国は住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めてきました。在宅医療は地域医療の中で重要な位置づけと考えられます。
病院中心の医療から、病院とかかりつけの医師が連携を取りながら、病院でも施設でも在宅でも、切れ目なく医療を継続して受けられる地域包括ケアシステムの要として在宅医療が求められる時代になりました。
医療法人 徳養会は、よりきめ細かい医療や看護を提供するため、
2011年6月、沼口訪問看護ステーション アミターユス
2014年4月より居宅介護支援事業所 ケアサポート アミターユスを併設いたしました。
『在宅は自分らしさを取り戻すことができる場である』と考え、特に在宅でのみとりに取り組んでいます。「最期は自宅で迎えたい」「最愛の人を、住み慣れた思い出のある場所で、自然に、静かにみとられたい」そんなみなさんやご家族の希望を叶えるのも、訪問診療であり、訪問看護です。『輝きのあるいのちのために・・・』をモットーにしております。

医療法人 徳養会 理事長 沼口 諭

  • アミターユス(Amitaayus) 名前の由来 阿弥陀如来(あみだにょらい)の梵名です。「無限の寿命を持つもの」の意味で「無量寿仏」ともいいます。そして「無限の寿命」は、慈悲の働きに永遠に限りがないことを表しています。

訪問看護とは

訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

沼口訪問看護ステーションの特徴

当ステーションは、2014年9月、「機能強化型II※1」を、2018年9月「機能強化型I※2」を取得。訪問看護スタッフと主治医がよりきめ細かな連携を取って、訪問看護をご提供しています。
また、疾病、障がい等の利用者さまが、ご家庭で普段と変わりなく生活を送り、リラックスして療養ができるよう「24時間365日対応できる」体制で専門的立場から訪問看護を行っています。
医療ケアに加え、心の悩みにも臨床宗教師とも連携し寄り添った看護を目指します。
また、みとりを含めた在宅緩和ケアにも力を注いでおり、スタッフ全員で体制を組みサポートしていきます。

  • ※1機能強化型IIとは、24時間の体制をとっており、居宅介護支援(ケアマネージャー)事業所が併設されていることに加え、地域住民への情報提供や相談、人材育成のための研修を行っていること。
  • 常勤の看護職員が5人以上 →「訪問看護ターミナルケア療養費」か「ターミナルケア加算」の算定数が年15回以上→末期がんなど重症の利用者が月7人以上 ― が求められる。
  • ※2「機能強化型I」とは、IIの条件がさらに厳しくなり、常勤職員が7人以上、「ターミナルケア加算」の算定が年20回以上、末期がんなど重症の利用者が月10人以上を求められる。

訪問の仕組み

訪問の仕組み

訪問看護サービス利用料金

訪問看護サービスの車

訪問看護サービスには、介護保険、医療保険、自費での訪問看護の3種類があります。
重度障害者医療証をお持ちの方、生活保護を受けられている方等は無料もしくは減額となります。

  • 交通費等、実費負担が必要となるご利用料もございます。
  • 適用される保険の種類によりサービス料金が異なりますので十分ご注意ください。
    詳しくは、沼口訪問看護ステーションまでご相談ください。

営業時間

営業時間 日・祝
8:30~17:15

【休業日】日曜、祝日、盆休み

  • 24時間緊急体制:休日および営業時間外は、専用電話への連絡となります。
    年末年始12月30日~1月3日は休日扱いとなります。

連絡先

まごころと熱意を持って対応させていただきます。
どんなことでも気兼ねなく、スタッフまでご相談ください。お待ちしております!!

スタッフ写真
沼口訪問看護ステーションアミターユス連絡先電話0584-47-5005FAX0584-47-5030Mail:amitaayus5005@gmail.com

訪問看護のサービス内容

  • 利用者の病気や症状、日常生活動作のレベル、介護できるご家族がいるか、などにより、必要となるケア内容が個別に異なりますので、ご利用前に医師や訪問看護師、介護支援専門員(ケアマネージャー)などにご相談ください。

療養環境の確認と助言

  • 介護保険サービスなどの手配状況の確認と助言
  • 居室やベッド周りなどの安全確保、採光、換気、空調などの確認と助言
  • 杖、車いす、介護ベッドなどの福祉用品の手配状況の確認と助言
  • ガーゼやオムツなど医療用品の手配

健康状態の観察と療養生活の助言

健康状態の観察と療養生活の助言
  • 血圧・体温・呼吸・脈拍のチェック
  • 利用者の状態の観察
  • 食事・運動・休養などへの助言

医師の指示に基づく病気の治療のための看護

医師の指示に基づく病気の治療のための看護
  • お薬の服薬方法の指導、服薬確認
  • 血糖測定
  • かん腸
  • 摘便
  • たんの吸引
    (口鼻腔、気管切開)
  • 薬剤やスチームの吸入
  • ガーゼ交換
  • カテーテル管理
  • 点滴
  • 注射
    (静脈、筋肉、皮下)
  • 採血
  • 床ずれ処置
    (体圧分散・除圧・減圧、皮膚面の保湿・清潔ケアなど)
  • 人工肛門・パウチ交換
  • 経管栄養(胃ろう・経鼻)
  • 腸ろう・腎ろう・膀胱ろう管理
  • 気管カニューレ管理
  • 永久気管孔管理
  • 導尿
  • 人工呼吸器管理
  • IVH管理(中心静脈栄養)
  • 在宅酸素療法

療養生活のお世話

療養生活のお世話
  • 食事のお手伝い
  • 口腔(こうくう)内の清潔ケア
  • 洗面・洗髪
  • シャワー・入浴・手浴・足浴などのお手伝い
  • 身だしなみを整えるお手伝い(ひげそり、整髪、お着替えなど)
  • 排せつのお手伝い(トイレ移動介助、オムツ交換)
  • 体位変換(体の向きを変える)
  • 車いすやベッドへの乗り移りのお手伝い

精神・心理的な看護

  • リラックスのため手足や頭などをマッサージ
  • ゆっくりと時間をとって会話のお相手
  • テレビや音楽鑑賞、読書のお手伝い
  • 気分転換のためのお散歩や旅行などへの付き添い
  • 筋・神経疾患の方との文字盤を使った会話
  • 不眠時や精神的に不安定な際の声かけや見守り
  • 治療やリハビリテーションへの意欲喚起

在宅でのリハビリテーション

在宅でのリハビリテーション
  • リハビリテーションに臨むための体調管理
  • 寝たきり予防のためのケア
  • 日常生活動作の訓練
  • 転倒・転落、オーバーペースなどの危険防止

介護するご家族の相談や技術指導

介護するご家族の相談や技術指導
  • ご家族のお悩み相談
  • 看護・介護の知識や技術の指導
  • 認知症の正しい知識と接し方の指導
  • 医師の診察結果をわかりやすく説明

さまざまな介護サービスの使い方や連携方法の相談

  • 介護保険、医療保険の説明
  • 医療機関や自治体などの相談窓口の紹介

終末期ケア・おみとり

  • 痛みの緩和(鎮痛剤の投与やマッサージなど)
  • 精神的なケア
  • おみとり(ご臨終前後のケア)

訪問看護を受けるには

お申し込み方法は、次のようになります。

ご利用いただける方

病気やけがなどにより、ご家庭内で寝たきりの状態にある方、またはそれに近い状態である方。
また、主治医の指示やケアプランで看護が必要とされた方。

訪問看護を受けるには

訪問看護は介護保険・医療保険のどちらも受けることが可能です。
なお、訪問看護の開始には主治医の先生から交付される「訪問看護指示書」が必要となります。

訪問看護を受けるまでの流れ

要支援状態または要介護状態の目安

状態区分 心身の状態の例
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
要介護1 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の視点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

要介護の認定(介護保険の申請手続き)

1. 要介護認定の申請
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
2. 認定調査
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
3. 審査・判定・認定
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
4. 要介護度認定結果の通知
要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
5. ケアプランの作成、介護事業者の選定・契約
要介護度に基づき、一般的にはケアマネージャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。また、介護事業者を決める際は、ケアマネージャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、事業者と個別に利用契約を締結します。